珪素(シリカ)は人体の構成要素・必須栄養素であり、全ての栄養素を手助けする、人体に取ってもっとも重要な栄養素です。
珪素は地球の表層の60%を占めており、私たち人間は珪素と共存しているといっても過言ではありません。
珪素は人体に取って必要なすべての栄養素を誘導する役目を担い、またそれぞれのマスターキーを持っています。例えば、カルシウムを摂取しても骨になるとは限りません。カルシウムが骨の形成に作用する為に誘導し指示をする役目がシリカだと言う事は各研究により判明してきております。
人体の構成要素・必須栄養素
血管・各臓器の強化血管、胸腺、リンパ節、肺、松果体、脳、肝臓、腎臓、卵巣、皮膚、筋肉、髪、歯、目をつくる必須のミネラルです。
ミトコンドリアの増大と強化
エネルギーを作り出す細胞内のミトコンドリアは、珪素で構成されており、珪素不足でエネルギー代謝が弱くなります。
活性酸素の除去(抗ラジカル性)
体内で必要な活性酸素は消去せず、遺伝子を傷つける悪い活性酸素(ヒドロキシラジカル)を消去する。
抗酸化
酸化食品を体内で抗酸化食品に還元し、腸内環境を整え、血液の酸化を常に防ぎ、血液をさらさらの状態に保ちます。
浸透性
栄養分の抽出力と浸透力があります。皮膚からも浸透するナノ水溶液で、他のミネラルも水溶化します。
必須栄養素を各細胞まで届ける
赤血球についた酸化物質を分解し、柔軟な赤血球にします。栄養、酸素、ホルモン、体温等を細胞に届けます。
静菌性
O‐157、レジオネラ菌、歯周菌等の病原菌を静菌します。
消炎性
外傷による炎症はもちろん、体内で発生する活性酸素による炎症を抑えます。
油分の分解
油性のビタミン類を水溶化します。血管内の酸化コレステロール等油類、脂肪細胞内の油類を分解します。
デトックス
体内に蓄積された成長ホルモン、抗生物質、薬物、化学物質、油類等を吸着し排泄します。
アメリカ、カナダでは既に注目されており、特にドイツでは、珪素は最も人気があり、50年以上も前から家庭のサプリメントとして飲用されてきました。ドイツではサプリメントというものの意味合いが日本とはまるで違います。補助食品というよりは「サプリメントは栄養として必要不可欠なもの」です。ドイツは世界でもトップクラスの医学の国ですが、西洋医学、現代医学が医療の全てという考え方ではなく、ハーブや薬草を使った民間療法も一定の評価を受けています。ドイツでは病気などを治す場合、「必ずしも薬である必要はない、身近なものでいい場合はそれで治す。医学でなければ治せないものは病院に」と合理的に考えます。
最近の研究で、組織間の結合を担うコラーゲンの結びつきを強める働きが認められ、珪素不足が老化現象に多々関連していることがわかってきております。
また、珪素は、人間にとって必須の元素で、爪、髪、肌、歯、唇などを麗しく健康に保つ、非常に重要な栄養要素であることが明らかになってきました。
骨や血管を育てるのも珪素で、フラミンガム研究等は特に有名です。
ところが、必要不可欠な成分にも関わらず、珪素は体内で作り出すことが出来ず、20代をピークに、加齢とともに珪素の貯蔵力が減少することもわかってきております。
また、通常の食事では十分な量が摂取できないため、植物由来の安心・安全なモノで無理なく補給することが必要となってきているのです。
老化により、皮膚の結合組織の保水能力は、低下します。
コーラゲンの大部分は珪素でできています。
珪素は、以下の皮膚トラブルの改善に役立ちます。
かゆみ、吹き出物、膿瘍、炎症、にきび、うおのめ・たこ、いぼ、湿疹、床擦れなど。
珪素を定期的に摂取することにより、コラーゲンを補強し、皮膚の保水力を強め若々しい肌を維持できるでしょう。
私たちの体内では20代をピークに、珪素を蓄える能力が徐々に低下し、珪素不足により記憶力の低下、爪の割れや変形、皮膚のたるみ、現代病に対する抵抗力の低下など色々な症状をきたします。珪素を積極的に摂取することが、日々の健康を助けます。
珪素は他の健康食品と違い、体内動態がわかっていて無毒無害で、安全な食品です。
珪素の一日摂取する目安は30MLです、摂りすぎても、一定時間で体外に排出されます。
取り込まれた珪素が、体内でどのようなふるまいをするのかは明らかになっています。
一定時間(2時間程度)体内であらゆる活動を行った後、体外へ排出されることが報告されています。
厚生労働省の定める食品衛生法に、「人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるもの」のうちに65種の物質が定められていますが、その中に珪素が含まれています。このことで、珪素の安全性が認められていることがわかります。
厚生労働省告示第四百九十八号
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十一条第三項の規定に基づき、食品衛生法第十一条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質を次のように定め、平成十八年五月二十九日から適用する。
平成十七年十一月二十九日
厚生労働大臣
川崎 二郎
厚生労働省HP「報道発表資料」より